

こんにちは。
元銀行員ブロガーのきたしょー(@KitamuraShohei)です。
任意整理の手続きの流れってどんな感じなんだろう?
借金の返済がきついから任意整理を検討しているけど、任意整理の手続きの流れがいまだによく分かっていない・・・。
できることなら、任意整理する前に任意整理の手続きの全体像をちゃんと把握しておきたいですよね。
本記事では元銀行員のぼくが任意整理の手続きの流れについて詳しく解説していきます。
任意整理の手続きの全体像を事前に理解して、スムーズに任意整理できるようにしましょう!
そもそも任意整理とは?


任意整理とは弁護士や司法書士が債務者(お金を借りている人)に代わって、債権者(お金を貸している人)と裁判外で返済条件を変更してもらう手続きです。
任意整理は裁判所を通さずに借金を減額できたり、利息をカットしたうえで債権者と和解する手続きなので、債務整理の中でも比較的取り組みやすい手法なんですよね。
「任意整理と債務整理の違いはなに?」と疑問を持つかもしれませんが、任意整理は債務整理の一種です。
債務整理には任意整理の他に自己破産、個人再生、特定調停の3つがあるんですよ。
任意整理と債務整理の違いについてはこちらの記事に詳しく書いています。
任意整理の手続きの流れ


まず始めに任意整理の手続きの全体像をお伝えします。
- 司法書士・弁護士に無料相談する(期間:1〜7日)
- 司法書士・弁護士と委任契約を締結する(期間:1〜3日)
- 受任通知の送付により債権者からの督促と借金の返済が止まる
- 引き直し計算する(期間:1〜2ヶ月)
- 返済原資を積み立てておく
- 過払い金返還請求する
- 和解案の作成・各債権者への送付
- 各債権者と和解交渉する(期間:2〜4ヶ月)
- 債権者と和解契約を締結する
- 和解に基づく返済をする(期間:3〜5年)
任意整理の手続きは完了するまでに3〜6ヶ月、任意整理の手続き完了から借金完済まで3〜5年かかると言われています。
それぞれ解説していきますね。
1:司法書士・弁護士に無料相談する(期間:1〜7日)
まず始めに任意整理を検討している方は借金減額シミュレーションを受けましょう。
だれにもバレることなくたった3分の手続きで借金が減額されるかどうかが分かります。
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その後、借金を減額できる可能性があると判断された場合、最寄りの司法書士・弁護士事務所を案内されます。
担当者と日程調整したあと、司法書士・弁護士事務所に訪問して借金について相談してください。
司法書士・弁護士事務所では以下のようなヒアリングがあるので、回答できるようにいまのうちに頭に入れておいてください。
- 借入先
- 借入時期
- 借金総額
- 毎月返済額
- 現在の収入
- 月々の返済可能額
- 借金した理由
2:司法書士・弁護士と委任契約を締結する(期間:1〜3日)
無料相談の結果、任意整理に取り組むことになった場合には、司法書士・弁護士との間に委任契約を締結します。
委任契約を締結したあとは司法書士・弁護士に任意整理の手続きをお任せすることになります。
3:受任通知の送付により債権者からの督促と借金の返済が止まる
委任契約を締結した日(時間帯によっては翌日)に司法書士・弁護士が各債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知の送付により,債権者からの督促・借金の返済がストップします。
またこのタイミングで各債権者に対して過去の取引履歴の開示も請求します。
4:引き直し計算する(期間:1〜2ヶ月)
各債権者から取引履歴の開示を受けたら,利息制限法による引き直し計算を行い、正確な借金の総額を確認します。
過払い金が発生している場合には,各債権者に過払い金の返還請求ができますよ。
なお,取引履歴を開示してくれなかった場合には,再度取引履歴の開示請求をするか,その他の資料に基づいて推定計算を行います。
受任通知の送付から各債権者より取引履歴が開示されるまで約1〜2ヶ月かかりますね。
5:返済原資を積み立てておく
司法書士・弁護士が各債権者に受任通知を送付により、各債権者からの督促・借金の返済は停止しますが、だからと言って返済が免除されるわけではありません。
一時的に借金の返済がストップしているだけで、無事に任意整理の手続きが完了したら、任意整理の手続き費用や返済が始まります。
なので、司法書士・弁護士が任意整理の手続きをしている間に返済原資を積み立てておきましょう。
6:過払い金返還請求する
利息制限法による引き直し計算によって,過払い金の発生が判明した場合には,当該債権者に対して過払い金の返還請求をします。
しかし、当該債権者から回収した過払い金は,司法書士・弁護士費用を差し引いて,各債権者への返済に使われるので、手取り分はないに等しいですね。
7:和解案の作成・各債権者への送付
任意整理における返済条件を定める和解案を作成して、各債権者に送付します。
任意整理は3〜5年での分割払いが原則となっているため、一般的には36回分割払いで和解案を作成します。
8:各債権者と和解交渉する(期間:2〜4ヶ月)
司法書士・弁護士が作成・送付した和解案をもとに各債権者と交渉します。
債権者によっては交渉が難航したり、交渉に全く応じないケースもあるので、任意整理の手続きが長引く可能性があります。
なお、債権者との和解交渉が上手くいかない場合には,裁判所が仲裁してくれる特定調停を利用する場合もありますよ。
9:債権者と和解契約を締結する
和解が成立した債権者と和解契約を締結します。
和解契約は諾成契約なので口頭でもOKなのですが,和解契約を締結したあとに言った言わない論争になりかねないので,和解書を取り交わすのが通常です。
和解書を取り交わすことで,任意整理に決定的な法的効力を持たせることができます。
例えば、債権者が任意整理したにも関わらず、一括での支払いを請求してきた場合、債務者は和解契約を盾にして一括請求を拒否できます。
一方、債務者が任意整理したにも関わらず、分割返済をしなかった場合、債権者は契約違反を主張して裁判を起こしたり,裁判の判決を使って強制執行したりすることができますよ。
10:和解に基づく返済をする(期間:3〜5年)
債権者と和解契約が成立したら,和解契約の内容に基づいて返済していきます。
一般的には司法書士・弁護士費用を支払い終わってから、債権者への支払いが始まります。
支払方法については以下の2パターンがあります。
- 債務者が債権者に自分で支払う方法
- 司法書士・弁護士が代理して債権者に支払う方法
債務者が債権者の指定した銀行口座に自分で振り込む方法が通常ですが、司法書士・弁護士によってやり方が違うので,よく確認しておいた方がいいですね。
その後、和解契約通りの返済が完了すると,任意整理の手続きは終了です。
任意整理の費用はいくらかかるの?

ちなみに、任意整理の手続きの費用っていくらなの?

OK!任意整理の費用についてに説明するね!
任意整理の費用は以下の4つに分けられます。
- 着手金(借入先の件数×2万円~4万円):任意整理する際に最初に支払う。着手金は任意整理が成功したか否かに関わらず支払う必要がある。
- 報酬金(借入先の件数×2万円~4万円):任意整理の成功度合いにより支払う。基本報酬額、減額報酬金、過払い金報酬などがある。
- 過払い金返還報酬金(取り戻せた額の20%):債権者から返還を受けた過払い金を元に算出した報酬。
- 手数料:任意整理の手続きに係る事務処理経費。
一般的に、司法書士・弁護士による任意整理の費用の相場としては、1件につき2〜5万円です。
日本司法書士会連合会は「債務整理事件における報酬に関する指針」を制定し、「任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない」と規定しています。
しかし、任意整理の手続きにかかる費用が上限の5万円を超えても、罰則があるわけではありません。
任意整理する前に必ず複数の司法書士・弁護士事務所に問い合わせて、任意整理の費用を比較するようにしましょう。
任意整理の手続きに必要な書類は?


任意整理の手続きに必要な書類は以下の10個です。
- 運転免許証・保険証などの本人確認書類
- 印鑑(念のためにシャチハタではないもの)
- 債権者一覧表
- 利用しているクレジットカード・カードローン
- 預金通帳
- 源泉徴収票などの収入が確認できるもの
- 住民票
- 不動産の登記簿謄本(不動産を所有している場合)
- 生命保険証券
- 退職金の見込み額が分かる書類
②債権者一覧表については裁判所のホームページなどで書式が公開されています。
入手できないときは、債権者名、住所、電話番号・FAX番号、当初借入日・借入額、現在の借入額、毎月返済額、使途などを各債権者ごとに1枚の紙にまとめておくといいですよ。
本記事でお伝えした必要書類も司法書士・弁護士事務所によっては不要と言われる可能性もあります。
任意整理の手続きに必要な書類は必ず司法書士・弁護士事務所の担当者に事前に確認してください。
任意整理の手続きは司法書士・弁護士にお任せできるので超簡単


任意整理の手続きは非常に複雑ですが、債務整理の専門家である司法書士・弁護士が代行してくれるので、一度プロに依頼してしまば、あとは本当に楽なんですよね。
むしろ、債務者が大変なのは「任意整理を検討したい」と司法書士・弁護士へ相談する第一歩を踏み出すことです。
もし任意整理がバレたら、「なにか悪いことをした人」「ダラしない人」「約束を守れない人」という目で周りから見られるんじゃないか?と不安になると思います。
しかし、任意整理を担当する司法書士・弁護士には守秘義務があるので、任意整理したことがだれかにバレることは絶対にありません。
あなたは年間に300〜500万人もの日本人が任意整理していることを知っていますか?
当然知らないと思います。
なぜなら、任意整理した人は借金があることや任意整理したことをだれにも言わないし、司法書士・弁護士にも守秘義務があるので、だれにもバレないからです。
だから、日本ではこんなにも多くの人が任意整理しているにも関わらず、だれも任意整理したことがないような空気感なのです。
まずは「任意整理することは悪いことだ」という根拠のない思い込みは捨て去りましょう。
そして、「借金している自分はダメな奴なんだ」と自分を責めるのもやめてください。
多額の借金を隠し続けて、お金欲しさに悪事に手を染めたり、精神的におかしくなって命を絶ってしまっては元も子もありません。
「借金がもう返済できない」という状態に陥っても、まだ任意整理という手段があります。
手続きが簡単に終わる任意整理であれば、だれにもバレることなく自己完結できるので、ぜひこの機会に勇気を持って行動してみましょう。
まずは借金をどのくらい減額できるかシミュレーションしてみよう!

「借金の返済がきついなぁ」と少しでも感じているなら、任意整理によってどのくらい借金が減るのかまずは気軽に借金減額診断を受けてみましょう。
たった3分の手続きで借金が減額されるかどうかシミュレーションできます。
しかも、匿名かつ無料で診断できるのでだれにもバレることはありません。
任意整理でどのくらい借金が減るのかを理解しておくだけで、借金に追い詰められている気持ちが楽になります。
借金を返済するために新たに借金するという悪循環の末にもうこれ以上返済できない!となる前に、借金減額診断を受けて早めに対策を施しましょう。
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